旧厚生年金基金の給付

選択一時金

希望者は加算年金の代わりに一時金で

  • 第1種退職年金のうちの加算年金は、当基金独自の上積み年金です。この加算年金については、希望すれば、年金の代わりに一時金で受けることもできます。これが選択一時金です。

 

■受けられる条件

選択一時金は、次のいずれかの条件を満たしたときに受けられます。

1.加入員期間10年以上の退職者が、支給開始年齢前に一時金を選択したとき

2.第1種退職年金の受給者が、加算年金を受け始めて10年たつ前に一時金を選択したとき

 

■受けられる額

選択一時金の額は、それぞれ上記の条件に応じて次の式で計算します。

注記:加算年金額=平均報酬標準給与月額×加入員期間別支給率×退職時年齢支給率

注記:計算過程で円未満の端数が生じた場合、切り上げて計算する。

注記:計算結果、100円未満切り上げ

 

選択時の年齢に応じた率(56KB)

支給済期間に応じた率(53KB)

 

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