給付と負担のしくみ

旧厚生年金基金の給付

旧厚生年金基金の給付

旧制度判別

  • 当基金は平成30年4月1日に「厚生年金基金」から「確定給付企業年金」に移行しました。
    当基金の加入期間がある方が旧制度の対象となるのか判別を行ったうえで、対象となる方がご参照ください。

旧制度の対象となる方

1.「東京薬業厚生年金基金」の年金証書を持っている。

2. 平成30年3月31日以前の加入期間があり平成30年4月1日以前に国の受給権を取得している。

 

※基金旧制度に該当するのは男性:昭和31年4月1日以前生まれ、女性:昭和33年4月1日以前生まれの方です。

※平成30年4月1日以前に上記年齢に達していなかった場合でも、60歳以降老齢厚生年金の繰上げ請求をしていた方は受給権を取得していることになります。

※平成26年4月1日以前に資格喪失している場合、加入記録を企業年金連合会に移換している場合があります。企業年金連合会に移換している場合、将来の年金の給付につきましては、企業年金連合会から受け取っていただくことになります。

 

3.平成30年4月1日以降基金に加入していない。

 

1~3の何れかを満たしている方は旧制度の受給権を有していることになります。
以下から確認したい内容をご参照ください。

 

旧制度(厚生年金基金)の給付内容

第1種退職年金

加入期間10年以上で喪失している、もしくは65歳に達している方の給付内容です。

 

第2種退職年金

加入期間10年未満で喪失(退職)もしくは65歳を迎えた方、また加入期間10年以上で在職中の65歳未満の方の給付内容です。

 

中途脱退者の年金

東京薬業厚生年金基金に加入し10年未満で脱退(退職)している方の給付です。

 

老齢厚生年金と東京薬業企業年金基金旧制度対象となる方の年金停止のしくみ

在職老齢年金

厚生年金の受給年齢を迎え、働きながら年金を受けようとすると、年金が支給停止になることがあります。

このページは国の老齢厚生年金と当基金の基本年金の年金が支給停止になるしくみについての解説です。

 

離婚時の年金給付

離婚時の年金分割

離婚をしている方につきましては支給される年金が変わることがあります。

 

係数表一覧

旧制度の給付を計算するときに必要となる支給率、乗率を確認することができます。

(対象となる各ページにもリンクを設けています。)

係数表一覧

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