基金の掛金は、月単位で計算することになっており、資格取得した月の分から資格喪失した月の前月分までを納めていただくことになります。
社員を採用したとき
加入者の資格取得日は、入社の日など会社との雇用関係が発生した日となります。仮に資格取得日が月の途中や月末であっても、1ヵ月分の掛金を納めていただく必要があります。
社員(加入者)が退職したとき
加入者の資格喪失日は、退職した日の翌日となります。このため、3月20日に退職した場合は3月21日が資格喪失日となり、その当月である3月分の掛金は納めていただく必要がありません。この場合、3月分の届書締切日までに資格喪失届をご提出いただいていれば、当基金より4月15日にお送りする「3月分掛金納入告知書」から、前記の方の掛金は除かれることになりますが、締切日を過ぎてから受付した場合は翌月分の掛金で遡及分を調整します。
なお、3月31日退職の場合は4月1日が資格喪失日となりますので、3月分の掛金を納めていただく必要があります。
「加入者(員)証」は、「再交付申請書」(20KB)をご提出いただきますと、1週間程度で事業所様へお送りいたします。(届出用紙は上記をクリックしてダウンロードしてください)
「加入者(員)証」は、将来の年金のご請求に必要になりますので、大切に保管してください。
なお、事業所様が申請する場合は、加入者様の印は不要です。逆に、すでに退職されている方(ご本人様)が申請する場合は、事業主印が不要となります。事業所番号と加入者番号が不明の場合は、ご記入されなくても構いません。
加入者(員)証が2枚以上ある場合は、以下のケースが考えられます。
加入者番号が2枚とも同じもの
1枚は再交付したものと思われます。古い加入者(員)証(表面左下の発行年月日が古い加入者(員)証)を破棄していただいて構いません。なお、2枚ともお持ちでも、特に問題はありません。
加入者番号が違うもの
記録が重複している可能性があります。お手数をおかけいたしますが、当基金適用担当までご連絡をお願いいたします(お問い合わせはこちら)。
資格喪失届をご提出の際、「加入者(員)証」もご返却ください。また、同月得喪の場合、当基金に加入しなかったこととみなしますので、「掛金」は徴収いたしません。
訂正の場合は、誤った項目の内容を赤字で上段に、正しい内容を黒字で下段にご記入ください。また、取消の場合は対象者をすべて赤字でご記入ください。
新制度では添付書類が不要になります。
ただし、厚生年金と健保組合には下記2点のご提出が必要になります。
・「就業規則の写し」、または「退職辞令の写し」(どちらか1つ)
・「雇用契約書の写し」
旧制度では遅延理由書の添付をお願いしておりましたが、新制度では添付書類(遅延理由書)が不要になります。
新制度では添付書類が不要になります。
ただし、厚生年金と健保組合には下記2点のご提出が必要になります。
・「賃金台帳の写し」(固定的賃金変動月の前月から、改定月の前月分まで)
・「出勤簿の写し」(固定的賃金変動月から、改定月の前月分まで)
将来返上後(平成29年1月分以降)は、賞与掛金はかかっておりませんが、届書の提出をお願いしておりました。また、当基金が制度移行した平成30年4月以降は、「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」の提出が不要となりました。
「加入者氏名変更届」に「加入者(員)証」(原本)をご添付のうえ、ご提出ください。
なお、加入者(員)証がお手元にない場合は、 「再交付申請書」(20KB)をセットでご提出ください。
下記書類のご提出が不要となりました。
・「賞与支払届」及び「賞与支払届総括表」
・「産前産後休業取得者申出書」
・「産前産後休業取得者変更(終了)届」
・「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」
・「育児休業等取得者終了届」
・「養育期間標準報酬月額特例申出受理通知書(厚年の写し)」
・「厚生年金保険法 第128条の届出」
・「二以上事業所選択届」
その他の書類につきましては、これまでどおりご提出をお願いいたします(一部、用紙等に変更等がございます)。
当基金に納めていただく掛金や、国(日本年金機構)に納める厚生年金保険料は、加入者の皆様一人ひとりの標準給与(標準報酬)月額に、掛金率(保険料率)をかけて計算しております。
一方、この標準給与(標準報酬)月額というものは、毎年4月、5月、6月の各月に支払われた給料の平均を基に決定され、9月分の掛金(保険料)から用いられることになっています。(定時決定)
ただし、給料の額が大幅に変動したときは、前記の定時決定を待たずに標準給与(標準報酬)月額と掛金(保険料)の見直しが行われることになっています。(随時改定)
なお、変動額が大幅で随時改定に該当し掛金(保険料)が変わる方でも、給料の変動後3ヵ月の平均を基にして、新しい掛金(保険料)を決定することになりますので、給料に変動があった直後に掛金(保険料)の変更は行われません。
また、新制度では加入者負担はございません。全額事業主負担になります。
届書締切日は毎月6日~8日になります。ただし、締切日は月によって変動しますので、掛金計算に間に合わせたい場合は、当基金適用担当までご連絡をお願いいたします。
告知書の発送日は、原則として毎月15日です。
事業主負担分は、法人税法で全額損金に算入されます。なお、当基金の加入者負担分はございません。全額事業主負担となります。
以下の書類を、お早めにご提出ください。
該当するケース | 書類名 | 添付書類 |
---|---|---|
事業主、電話番号、事業主代理人、事業主の住所の変更 | 「事業所関係変更(訂正)届」 | なし |
所在地、事業所名称の変更 | 「実施事業所 名称・所在地変更(訂正)届」 | 「法人登記簿謄本」の写し、または「賃貸契約書」の写し |
新制度では、「算定基礎届」以外の標準給与月額に関する届書(取得・喪失・月変)の決定通知書を廃止し、「掛金納入告知書」に同封する「掛金増減内訳書」で代用いたします。
「事業所関係の変更」や「氏名変更」は「掛金増減内訳書」に印字されませんので、従来どおり決定通知書をお送りします。なお、これまでは処理完了後に随時送付しておりましたが、郵送料削減のため、新制度では毎月1回、「掛金納入告知書」に同封してお送りします。
新制度では、「二以上事業所選択届」が廃止となりますので、提出が不要となります。
新制度移行前に「二以上事業所選択届」に該当している方の標準給与月額は、「選択事業所」の報酬月額に応じた標準給与月額で登録されますので、「非選択事業所」の報酬とは合算しません。
そのため、一般の加入者と同じ取り扱いとなりますが、事業所様やご本人様からお手続きの必要はございません。また、対象者には当基金より別途お知らせを送付いたします。
旧制度(平成30年3月以前の届書)に該当する場合は、新制度で廃止となった届書も含めてご提出をお願いいたします。なお、届書は新様式と旧様式のどちらでも受付できます。
また、産休(育児)の掛金免除に該当する場合は、掛金も遡及して調整されます。
新制度では掛金免除がございませんが、掛金の負担は全額事業主負担となり、ご本人様の負担額は0円です。また、新制度移行時に掛金免除終了の取り扱いとなりますが、事業所様から終了届のご提出は不要です。
旧様式の届書も受付できます。事業所様で独自の帳票を作成されている場合は、指定様式と同じ項目が入っていれば特に問題ありません。また、項目の位置が相違していても問題ありませんが、「事業所番号」と「加入者番号」は余白で構いませんので、ご記入をお願いいたします。
電子媒体による届出は、従来どおりの方法(厚生年金基金として作成)でご提出ください。
なお、「基金番号」はこれまで「0472(数字4桁)」で作成をお願いしておりましたが、「0000(数字のゼロを4桁)」で登録をお願いいたします。
※厚生年金はFDの受付を行っておりませんのでご注意ください。基金はこれまでと同様にFDの受付も可能です。
加入者番号がわからない場合は、「999999(数字の9を6桁)」で作成をお願いいたします。なお、「999999」以外の番号でも問題ありませんが、誤登録防止のため、なるべく上記の番号で作成をお願いいたします。
基金規約や決算等は「基金だより等の広報誌」に、制度移行に関する資料は、「説明会で配布している資料」に印字されております。お手元にない場合は、上記の広報誌や資料をお送りしますが、お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(加入者や事業所担当者等)以外に回答できませんので、社会保険労務士の方などで必要な場合は、事業所担当者を通じてパスワードの入手をお願いいたします。
毎月の掛金額は「掛金納入告知書」の送付日までに確定しますが、掛金計算の状況によって、若干早く確定することもございます。「掛金納入告知書」送付前に掛金額を確認したい場合は、事前に基金へご連絡いただければ、掛金額が確定次第、基金から事業所様へお電話でご連絡いたします。
納付期限が金融機関休業日の場合、前営業日となります。旧制度は翌営業日のため、年末の納付期限は従来よりも早まりますのでご留意ください。