「標準報酬(給与)月額」の上限引き上げについて

Posted by 2020年8月18日

厚生年金保険法の改正により、令和2年9月1日から厚生年金保険の標準報酬月額の上限等級(第31級:620千円)が引き上げられ、新たな等級(第32級:650千円)が追加されます。

この上限引き上げに伴い、当基金の標準給与月額も同様の取り扱いとなり、新しい「掛金額表」に変更となりますので、必要に応じてこちらからダウンロードをお願いいたします。

なお、「掛金額表」は2種類ございますが、ご負担いただいている掛金率の確認方法は、毎月15日頃に送付している増減計算書の下部にある掛金種類に「第2標準掛金」の表示がある事業所が上乗せDB加入事業所(掛金率2.2%)となります。

上乗せDB未加入事業所(掛金率1.8%)は「第2標準掛金」の表示がございませんので、それぞれに対応した「掛金額表」をご確認ください。

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