通帳に記載されている送金額は支給額より源泉徴収した金額となります。
源泉徴収票の支払金額から源泉徴収税額を引くと実際の送金額となります。
また、独自給付についても支給額等に含まれています。
なお、独自給付につきましては「送金通知」には記載しておりません。
独自給付に該当された方については、送金の都度案内をお送りいたします。
年を遡って裁定・改定が行われた場合、源泉徴収票も遡って発行されます。
税法上、本来もらうべき年分毎に分割する必要があるため、複数年に分けて発行してます。
基金の年金を受けている方は、源泉徴収された税額と、1年間の収入に基づき各種控除を適用して算定された税額との差額を精算するために、確定申告が必要となります。 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の方につきましては、原則、確定申告は免除となります(還付を受けるための申告はできます)。 確定申告の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税務署までお問い合わせください。
平成30年4月に確定給付企業年金に移行したことにより、各種控除の取り扱いができなくなりました。
金額の大小にかかわらず、一律7.6575%課税(復興特別税含む)してお支払いをしています。
基本的には「更正請求」または「修正申告」が必要です。
詳しい対応は税務署等にご確認ください。
再発行は可能です。お電話等のお問合わせ後、2、3日以内に発送させていただきます
※なお、お問合せの際に当基金の年金証書番号を確認させていただきますので、
お手元にご用意のうえでお問合せのご協力をお願いいたします。
令和2年12月28日までに当基金に「住所変更届」が届いた方には、変更後の住所へ源泉徴収票を送付しております。
それ以後に「住所変更届」が届いた方には、変更前の住所へ送付しておりますが、今後の郵便物につきましては
変更後の住所へ送付いたします。
原則受給者本人以外の住所へ送付することはできません。
ただし、「郵便物の送付先・代理人指定届」をご提出いただくことにより、源泉徴収票および
今後の郵便物につきまして指定届に記載の送付先住所へ送付いたしますので、当基金あてにご連絡ください。
なお、源泉徴収票の送付は指定届をご提出いただいてからとなります。